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★よ

要介護認定(ようかいごにんてい)

被保険者が介護保険の給付を受ける・サービスを利用するには、該当する要介護状態の区分について市町村の認定を受け、介護が必要と認められ、判定されたことを要介護認定といいます。認定の手順としてはまず申請を受けた市町村の調査員が申請者を訪問して調査を行い、訪問調査の結果とかかりつけ医の意見書をもとに、介護認定審査会が最終的な判定を行います。客観的な方法や基準に従って行われ、審査判定の結果に従い、市町村が要介護認定を行います。結果の通知は原則として申請から30日以内にしなければならないとされています。

要介護状態(ようかいごじょうたい)

介護保険制度において「要介護状態」とは、身体上または精神上に障害があるために、6か月にわたって継続して介護を要すると見込まれる状態のことです。入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、常時介護時間は、直接生活介助、間接生活介助、問題行動関連介助、機能訓練慣例行為、医療関連行為から推計され、一般的に介護保険の要介護1~5の要介護が判定されます。

予防給付(よぼうきゅうふ)

要支援と判定された人が要介護状態にならないようにする介護保険からの給付金のことをいいます。寝たきり防止の観点からリハビリテーションや家事援助などが中心となり、短期入所サービスを除いて、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設への入所については対象になりません。ホームヘルプサービス、訪問看護、訪問リハビリテーション、デイサービス等の居宅支援サービス費や、居宅支援福祉用具購入費、居宅支援サービス計画費・特例居宅支援サービス計画費、居宅支援サービス費・特例居宅支援サービス費、居宅支援住宅改修費、高額居宅支援サービス費についての居宅介護支援の利用または、自己負担が高額な場合以外は、サービスの種類ごとに設定される基準額の9割が保険給付され、1割分は自己負担となります。