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身体拘束(しんたいこうそく)

病院や施設で、高齢者や障害者が徘徊したり、点滴やチューブを引き抜くといった事態を防ぐため車いすやベッドに縛ったり、ベッドを柵で囲う、特別な衣服によって動作を制限することです。厚労省の通達で、介護保険事業者に対して緊急やむを得ぬ場合を除き、原則禁止されています。

身体介護(しんたいかいご)

入浴、排泄、着替えなど、直接要介護者の身体にふれて行なう介護のことで、これを行うために必要な準備とその後の始末までを含みます。食事、入浴、衣類着脱、排泄の介護、病院への通院や診察の付き添いなどがあります。

褥瘡(じょくそう)

床ずれのことです。寝たままで同じ姿勢をつづけた場合に、身体の一部が長時間にわたり圧迫され血液の流れが低下して起こります。皮膚組織の循環障害により発赤、腫脹、びらん、潰瘍の形成を経て、ついには壊死に陥ることです。あおむけの状態では後頭部や肩甲骨、尾てい骨の上部(仙骨部)、踵骨部など、横向けでは耳、肩、ひじなどに多く発生します。同じ場所に圧迫がかからないように、定期的に体位変換を行うことや、除圧マットの利用、栄養管理、皮膚の清潔などによる予防が必要となります。 

施設サービス(しせつさーびす)

介護保険制度で指定されている特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3つの施設に入所することで受けられるサービスのことを言い、要介護者が対象になります。

指定通所リハビリテーション(していつうしょりはびりてーしょん)

要介護・要支援の状態となった方に対して、利用者が居宅で可能な限り日常生活を送れるように、心身の機能の維持・回復を理学療法、作業療法等のリハビリテーションを用いたサービスを行います。

指定訪問看護(していほうもんかんご)

介護保険による居宅サービスの一つで、在宅で生活をする利用者宅へ訪問して、訪問看護ステーションや病院・診療所の看護士が医療的なサポートをすることです。

指定特定施設入所者生活介護(していとくていしせつにゅうしょしゃせいかつかいご)

都道府県知事の指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームに入所している、要支援者や要介護者に対して、出来る限り自立した生活を送れるように支援するサービスのことです。

指定居宅介護支援事業者(していきょたくかいごしえんじぎょうしゃ)

要介護者・要支援者のケアプランを作成すること、サービス事業者との連絡・調整などを行う介護保険の指定を受けたものを言います。

指定居宅サービス事業者(していきょたくさーびすじぎょうしゃ)

訪問介護や通所介護などのサービスを提供する事業者として都道府県知事の指定を受けています。

指定介護老人福祉施設(していかいごろうじんふくししせつ)

介護保険の施設サービスを提供する施設の一つで「特別養護老人ホーム」のことを言います。サービス従業者の人員、設備および運営に関する基準を満すと、都道府県知事より指定を受けられます。

市町村特別給付(しちょうそんとくべつきゅうふ)

介護保険制度において、要介護者・要支援者等に対して介護保険のサービスとは別に、市町村独自の保険給付として定めた給付のことです。例えば、移送サービス、配食サービスなどがあります。

守秘義務(しゅひぎむ)

職務上、知り得た情報を他人に決して話さない義務をいいます。介護福祉士、医師、看護師、ヘルパー、ボランティアなど、すべての関係者が責任を負っています。また、その職務を離れた場合でも同様とされ、違反した者には処罰が課せられます。

失語症(しつごしょう) 

大脳の言語中枢が損傷されることによって生ずる言語機能の障害のことです。代表例として運動失語、感覚失語、健忘失語があります。これにより、すでに獲得していた言語を話したり、聞いたり、書いたり、読んだりすることができなくなったりしますが、記憶障害や知的障害とは異なります。

失認(しつにん)

精神や末梢神経、感覚器に障害はありませんが、物や音、重さ、形を認識できない状態を指します。

失行(しっこう)

運動機能に問題はなく行動する意思も十分ありますが、目的に合った動作や意思通りの行動が正しくできないことを指します。肢体運動失行、観念失行、構成失行、着衣失行などがあり、高次脳機能障害の一種です。

主治医意見書(しゅじいいけんしょ)

介護保険の要介護・要支援の認定、更新する際に、主治医が医学的見地から書く意見書のことです。

ショートステイ(しょーとすてい)

在宅の障害児や障害者、要介護・要支援者などが、福祉施設に一時的に入所し受ける介護サービスのことです。家族が急な病気や事故、出産、冠婚葬祭、旅行などその他の理由により一時的に介護ができなくなったときに利用できます。期間は原則として七日以内とされています。