
高齢者や障害者等、不自由な生活を送っている人に対して、支障のある部分を補い、その人がその人らしく生活が出来るように支援することを、介護といいます。
市町村ならびに特別区(東京23区)に設置された、要介護認定(要支援含む)や介護度の判定の審査判定業務を行うための機関です。 申請をした被保険者が要介護者または要支援者に該当するかどうか、実際にどの程度の介護が必要かの区分である要介護度のどの段階に該当するかを審査し判定します。 市町村ならびに特別区へ要介護認定(要支援含む)の申請をして認定をされることで、介護保険の給付を受けることができます。審査会の委員は、市町村長から任命され、保健・医療・福祉の5人程度の学識経験者で構成されます。任期は2年です。
介護サービス利用者に関わる情報を共有するための記録のことです。介護計画の実施及びそれに対する反応や変化をを記すもので介護者や医療専門職らが協力して質の高い介護を行うために重要なデータとなりますが、同時に個人のプライバシーに関する記録であり、適切に管理されることが求められます。
介護保険施設の一つで、比較的症状が安定した要介護者にリハビリなどの医療ケアと生活サービスを提供する施設です。具体的には1)看護、(2)医学的管理下における介護、(3)機能訓練などの必要な医療、(4)日常生活上の世話 などを自宅での生活と自立に向けて行います。
介護保険制度における要介護認定を受けた被保険者に対して支払われる給付のことをいいます。要支援者には予防給付として支給されています。
社会福祉士及び介護福祉士法にもとづく国家資格で、専門の知識と技術をもって身体上または精神上の障害があることにより日常生活に支障がある方に食事、入浴、排泄その他の介護を行い、利用者や介護者の指導・支援を行う専門職です。
介護に関する専門的な知識や技術を持ち、介護サービスの内容などの情報提供、指導、 相談などを行うことをいいます。市町村はこの業務を老人介護支援センターなどに委託して行うことができ、地域包括支援センターなどでも受け付けています。主な指導・相談内容は、家庭での高齢者の介護方法や、どのような福祉サービス等が受けられるかなど、電話・面接・訪問などにより分かりやすく説明、アドバイスが各受け入れ施設で行われています。
要介護者やその家族などからの相談や心身の状況に応じた適切なサービスの提供ができるように、市町村・サービス事業者などとの連絡調整などを行う専門的職員のことでケアマネジャーとも言います。代表的な業務として、ケアプランの作成、各市町村の委託を受けて行う要介護認定の面接調査等があります。介護支援専門員になるためには、医師、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、言語聴覚士などの資格を有し実務を5年以上経験した上で都道府県が実施する介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、実務研修を修了することで取得することができます
生活保護法による扶助の一つで、困窮のために最低限度の生活を維持できない要介護者、要支援者に対して介護サービスを利用した場合に支給されます。現物給付が基本となっています。
40歳以上の方全員が被保険者(保険加入者)となり保険料を負担し、介護が必要と認定されたとき、費用の一部(原則10%)を支払って介護サービスを利用する社会保険制度です。利用できるのは65歳以上の方(第1号被保険者)ですが、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)で、特定の疾病が原因で介護や支援が必要と認定されたときはサービスを利用できます。健康保険、国民健康保険、雇用保険、 労災保険に次ぐ五つ目の社会保険として位置付けられています。
被保険者には、65歳以上の高齢者(第1号)と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号)の2種類があります。住民登録のある市(区)町村から要介護認定を受ければ、介護保険が適用され給付を受けることができます。第1号被保険者は、要介護状態となった原因に如何に関わらず、介護保険を利用することができますが、第2号被保険者は、特定の疾病が原因で介護や支援が必要と認定されたときのみ、介護保険サービスを利用できます。
ホームヘルパーなどの資格をもった運転手が、利用者の乗降介助などを行いながら送迎を行うサービスのことです。 介護保険が適用できますが要支援者は対象外となります。タクシー会社などの事業者は訪問介護事業者の指定を受ける必要があります。
要支援、要介護に認定された本人や家族の心身の状況や生活の環境などに配慮し、本人や家族の希望に添った介護サービスを適切に利用できるように、サービスの種類や内容を定めた介護サービスの利用計画のことで、ケアプランともいいます。
都道府県による指定を受けて、介護保険にともなうサービスを行う事業者のことです。現在この事業者を担っているのは自治体、医療法人、社会福祉法人、NPO法人、民間会社(有限会社、株式会社など)で、指定を受けるには、人員や運営、設備面の基準をクリアしなくてはなりません。